スマホからe-Taxで確定申告(医療費控除の準備)

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医療費控除の準備

みなさんは、確定申告の準備は済みましたか?

私は妻から「家族の医療費が10万円超えたから確定申告して」と領収書の束を渡され、はじめて医療費控除の手続きをしなくてはならなくなってしまいました。

医療費控除は初めてだったので、疑問点を調べて準備したので、その内容をみなさんと共有したいと思います。

これから医療費控除の準備を始める方の参考になれば幸いです。

なお、私はスマホからe-Taxで確定申告するので、それ用に準備をしました。
紙で提出する方は方法がちょっと違うので、ご注意ください。

目次

確定申告の医療費控除とは

そもそも、確定申告の医療費控除とはどんなものなのかしっかり分かっていなかったので、調べてみたところ、家族で医療費が10万円を超えると、超えた分を所得金額から差し引いてくれることがわかりました。

出典:国税庁 医療費控除を受ける方へ

妻から渡された領収書の合計は10万円を超えていたので、金額的には問題ありません。

しかし、ここでひとつ疑問がわきました。

「健保の扶養に入っていない家族の分も合算できるの?」

私の健保の被扶養者になっていない家族がいるので、心配になってさらに調べてみました。

健保の被扶養者に入っているかどうかや、収入は関係なく、医療費を支払っているのが自分であれば、確定申告できるとのことでした。

これで一安心。

手続きの準備に入れます。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。
したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

確定申告の医療費控除の手続きについての疑問

さて、手続きの準備を始めよう。

と思ったのですが、

「スマホを使ってe-Taxで確定申告してるけど、領収証はどうすればいいの?」
という疑問がわいたので、調べてみました。

領収書の提出は必要ありませんが、5年間は保存が必要です

医療費の領収書ですが、集計表を提出すれば、領収書の提出が不要です。
ただし、自宅で5年間保存しなくてはなりません。

(通常の医療費控除)
医療費控除の明細書(集計表)を提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。医療費の領収書は自宅で 5 年間保存してください。

マイナポータルで代理人の設定をすると、家族の控除証明書等が取得が可能です

確定申告では、領収証ではなく、控除証明書等で医療費控除の申告ができますが、マイナポータルで事前に代理人の設定を行うと、家族の分の医療費の情報を取得することができるそうです。

事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の控除証明書等をマイナポータル連携で取得することができます。
なお、代理人の設定には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。
具体的な設定方法については、マイナポータルの「代理人を新規登録する」ページを参照してください。

残念ながら、私以外の家族はマイナンバーカードの申し込みが遅く、マイナンバーカードが届いていません。

さらに父母は携帯もパソコンも持っていないので、マイナポータルへの登録も難しい状態なので、今回は妻から渡された領収書を元に申告することにしました。

医療費集計フォームを使うとまとめて提出できます

妻から渡された医療費の領収書はけっこうな枚数で、これを手打ちするのは面倒くさいなあと思い調べてみると「医療費集計フォーム」というものがあり、これをダウンロードして使うと、まとめて申告が可能だとわかりました。

「医療費集計フォーム」は、支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計するためのフォーマットです。
「医療費集計フォーム」に入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができますので、医療費の領収書の枚数が多い方は、「医療費集計フォーム」を利用した入力が便利です。

医療費集計フォームのダウンロードをする 

ダウンロードしたエクセルファイルは、なんとLibreOfficeでも動作確認されていました。

私のパソコンのOSはZorinOSで、標準のオフィスソフトはLibreOfficeだったので、これは心強いです。

国税庁においては、以下の表計算ソフトにて動作確認をしています。
Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office Excel 2019
Microsoft Office Excel 2021
Microsoft Office Excel for Mac 2019
Microsoft Office Excel for Mac 2021
LibreOffice 7.3(7.3.7)
LibreOffice 7.4(7.4.2)

医療費集計フォーム入力時の注意点

医療費集計フォームへの入力について、いくつか注意点があります。

はず、医療費集計フォームは、
領収書から1件ずつ入力しても、
「医療を受けた人」・「病院・薬局などの名称」ごとにまとめて(集計して)入力しても、
どちらでも受け付けてもらえます。

また、集計フォームの「左の内、補填される金額」という項目ですが、これは生命保険や健保から対象の医療行為について支給された給付金(入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など)の金額を入力する項目で、給付金分は医療費から差し引いて申告するため、給付を受けた場合は入力する必要があります。

なお、支払った医療費の金額より補填金の金額が多い場合は、支払った医療費の金額と同じ額を入力してください。

実際には、妻から受け取った領収書がけっこうな枚数だったので
まずは領収書を医療を受けた人ごとにまとめ、
さらに「病院・薬局などの名称」ごとに集計し、
その集計結果を医療費集計フォームへ入力しました。

これで医療費控除の準備は完了です。

まとめ

妻から「家族の医療費が10万円超えたから確定申告して」と領収書の束を渡され、医療費控除についての疑問点を調べて準備したので、その内容をみなさんと共有したいと思い、記事にしました。

これから医療費控除の準備を始める方の参考になれば幸いです。

なお、私はスマホからe-Taxで確定申告するので、それ用に準備をしました。
紙で提出する方は方法がちょっと違うので、ご注意ください。

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