「寄附金税額控除額○○,○○○円は税額控除額に含みます。」と特別徴収税額の決定通知書に書いてあったので役所に聞いてみた

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決定通知書について役所に聞いてみた

昨年からふるさと納税を始め、特別徴収税額の決定通知書が手元に届いたので確認したところ、適用欄に「寄附金税額控除額○○,○○○円は税額控除額に含みます。」と書かれていました。

今年の確定申告で住民税の徴収方法を「自分で納付」としていたのにです。

しかも、記載内容を確認しても摘要欄に書かれていた税額控除額と同じ額がありません。

このため、役所に電話して聞いてみましたのでその内容と、所得税と県民税の寄附金控除額等についても補足で調べましたので紹介します。

地域によって違うところもあると思いますが、参考にしていただければ幸いです。

目次

特別徴収税額の決定通知書について役所に電話して聞いてみた

特別徴収税額の決定通知書に問い合わせ先の電話番号が記載されていたので、そこに電話して聞いてみました。

役所とのやりとりは以下の通りです。

たのいけ

今年の確定申告で市民税の徴収方法を「自分で納付」を選択したのですが、通知書の摘要欄には「寄附金税額控除額は税額控除額に含みます。」と記載されていました。
実際にはどのようなお金の動きをするのでしょうか。

役所

今回の確定申告で市民税の徴収方法は「自分で納付」が確かに選択されていますが、業務の申告がマイナスで控除ができなかたので、会社の給与の方から控除する形になりました。
業務がプラスになり住民税が発生したら、給与とは別で個人宛に納付書が送られるようになります。

たのいけ

摘要欄に記載されている寄附金税額控除額が明細に見当たらないのですが、どの項目に含まれているのでしょうか。

役所

寄附金税額控除は市民税の税額控除額に○○,○○○円、県民税の税額控除額に○,○○○円含まれています。

要するに、ブログが赤字で住民税が給与とは別に発生しなかったので、ふるさと納税の控除が給与の方で控除されてしまい、市民税と県民税に分けて控除されるので、摘要欄の金額では明細にのってこなかったということでした。

所得税と県民税の寄附金控除額について補足で調べてみた

役所とのやりとりは先ほど紹介した内容がすべてなのですが、控除額が市民税と県民税にどういった基準で分かれるかなど、電話を切ってから聞きたいことが出てきました。

ただ、電話で聞いただけでは分からないかもしれないし、電話の受付時間が過ぎており、所得税の寄附金控除の計算方法も気になったので、自分で調べてみました。

所得税の寄附金控除額の計算方法

ふるさと納税は確定申告をすると、所得税と住民税で控除を受けます。

所得税はマイナポータルで確定申告すると申告した時点で控除額が分かります。

所得税の控除額の計算式は以下の通りです。

(ふるさと納税額ー2,000円(手数料))×所得税率

所得税率は課税される所得額によって、率が変わります。

195万円以下・・・5%
195万円を超えて330万円以下・・・10%
330万円を超えて695万円以下・・・20%

さらに復興特別所得税が(所得税率×2.1%)加算されるので、税率は10.21%になります。

仮に課税される所得が300万円で、20,000円ふるさと納税した場合、以下の計算になります。

(20,000円ー2,000円)×10.21%=1,838円(1円未満切り上げ)

よって、所得税の寄附金控除は1,838円となります。

住民税の寄附金控除額の計算方法

次に住民税ですが、以下の基本分」と「特例分」の計算の合計が寄附金控除額になります。

<基本分>

(ふるさと納税額ー2,000円)×10%

<特例分>

(ふるさと納税ー2,000円)×(100%ー10%(基本分)ー所得税の税率(10.21%))

これを先ほどと同様の課税される所得が300万円で、20,000円ふるさと納税した場合にあてはめると、

<基本分>
(20,000円ー2,000円)✕10%=1,800円

<特例分>
(20,000円ー2,000円)×(100%ー10%ー10.21%)=14,362円(1円未満切り捨て)

となり、住民税の寄附金控除額は合計で16,162円。

所得税と住民税を合計すると以下の金額になります。

所得税(1,838円)+住民税(16,162円)=18,000円

ふるさと納税額から手数料2,000円を引いた額と一緒になりました。

住民税の控除の市民税と県民税の割合

役所の説明にあった通り、住民税は市民税と県民税に分けられて控除されます。

特別徴収税額の決定通知書をよくよく見てみると、◎税額控除(寄附金税額控除)の欄に「市民税は5分の3、県民税は5分の2」という記述を見つけました。

う〜ん、文字が小さすぎる。

先ほど計算した住民税の場合だと、

市民税(5分の3)=9,697円
県民税(5分の2)=6,464円

になります。

実際に計算すると、市民税は9,696円です。

しかし、私が役所で教えてもらった金額も実際の計算より1円多くなっていました。
たぶん市民税の方で寄附金控除額の総合計がふるさと納税ー2,000円になるように調整されていると思われます。

まとめ

昨年からふるさと納税を始め、確定申告で住民税の徴収方法を「自分で納付」としていたのに、特別徴収税額の決定通知書に「寄附金税額控除額○○,○○○円は税額控除額に含みます。」と書かれていたので役所に電話で聞いてみました。

その結果、

・ブログが赤字だと控除ができないので給与から控除されること
・住民税の寄附金控除は市民税と県民税で分けて控除されること

が分かりました。

ではどのように分けられているのか所得税も含めて調べて計算したところ、
ぴったりふるさと納税額ー2,000円の額と一致し、住民税の寄附金控除は市民税で5分の3、県民税で5分の2控除されることも分かりました。

地域によって違うところもありますが、参考にしていただければ幸いです。

あと、特別徴収税額の決定通知書の説明欄は文字が小さくとても読みづらいですが、頑張って読むことをおすすめします。

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